はじめに
これまでのシリーズでは、
- 「[所得とは何か]」:所得の基本構造
- 「[必要経費とは何か]」「[経費にできる・できない具体例]」:経費の考え方
- 「[税務調査で見られるポイント]」:税務調査への備え
- 「[青色申告と白色申告の違い]」:申告方法の選択
といった、申告・経理の前提となる考え方を整理してきました。
その流れで、実務面で次に多くの方が迷うのが、
- 「開業届は出すべきなのか」
- 「いつ・どこに・どうやって提出するのか」
- 「出さないとどうなるのか」
という点です。
インターネット上では「出さなくても問題ない」「出した方が得」「副業なら不要」といった情報が混在していますが、制度の位置づけと実務上の影響を整理したうえで判断することが重要です。
本記事では、開業届の制度的な意味、提出タイミング、出す・出さない判断の考え方、実務上の注意点を中心に整理します。個人事業を始めた方、副業を本格化しようとしている方は、ぜひ参考にしてください。
開業届とは何か
開業届とは、正式には
個人事業の開業・廃業等届出書
と呼ばれる書類で、個人が事業を開始したことを税務署に届け出るための書類です。
法律上の位置づけ
所得税法第229条により、事業を開始した場合には、原則として開業届の提出が求められています。
ただし、提出しなかった場合の罰則規定は明記されていないため、実務上は「提出が望ましい」という位置づけとなっています。
開業届の役割
開業届を提出することで、
- 税務署に対して、事業を開始したことを正式に通知する
- 青色申告を選択するための前提条件を満たす
- 屋号を使用する場合の公的記録となる
- 対外的に事業者としての信用を示す
といった役割があります。
提出が必要となるケース
一般的には、次のような場合に開業届の提出対象となります。
開業届を出すべきケース
継続的・反復的に収入を得る活動を開始した
- フリーランスとして独立した
- ネットショップを開設した
- 定期的に案件を受注するようになった
営利目的で事業を行う意思がある
- 利益を得ることを目的としている
- 今後事業を拡大する予定がある
青色申告を希望する
- 青色申告特別控除を受けたい
- 赤字の繰越をしたい
- 家族への給与を経費にしたい
開業届が必ずしも必要ではないケース
一方で、次のような場合は、実態次第では必ずしも開業届が前提とならないケースもあります。
単発・一時的な収入
- 不用品の売却
- 単発の原稿執筆
- 臨時のアルバイト
趣味的活動の延長で、事業性が弱い場合
- 趣味のハンドメイド作品を友人に販売
- 不定期なブログ収益
- 年間所得が数万円程度
判断のポイント
「[事業所得と雑所得の違い]」の記事で整理したように、重要なのは、
- 営利性
- 継続性・反復性
- 独立性
- 事業としての規模
です。書類上の形式ではなく、実態として事業といえるかどうかが判断の分かれ目になります。
開業届の提出期限
開業届は、
事業を開始した日から1か月以内
に提出することとされています。
「事業を開始した日」とは
- 最初の売上が発生した日
- 最初の営業活動を始めた日
- 事務所・店舗を開設した日
など、実態に応じて判断します。厳密な定義はないため、おおむね妥当と思われる日を記載すれば問題ありません。
期限を過ぎた場合
期限(1か月以内)を過ぎた場合でも、実務上すぐにペナルティが科されるケースは多くありません。
ただし、次の点に注意が必要です。
青色申告承認申請書との関係 青色申告を希望する場合は、
- 開業届
- 青色申告承認申請書
を期限内に提出しているかが重要になります。
青色申告承認申請書の提出期限
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日まで
- その年の1月16日以降に開業した場合:開業から2か月以内
開業届を出していなくても青色申告承認申請書は提出できますが、実務上はセットで提出するのが一般的です。
提出が遅れた場合の対応
すでに事業を始めていて、開業届を出していない場合でも、今から提出することは可能です。
対応方法
- 開業日を「実際に事業を始めた日」として記載
- 提出日は「今日」
- 特に理由の説明は不要
期限を過ぎていても、税務署から指摘されることはほとんどありません。
どこに提出するのか
開業届の提出先は、
納税地を管轄する税務署
です。
納税地とは
通常は、
- 自宅住所を納税地とするケース
が多く、その住所地を管轄する税務署に提出します。
管轄税務署の調べ方
国税庁のウェブサイトで「税務署の所在地などを知りたい方」から検索できます。
例
- 東京都渋谷区在住→渋谷税務署
- 大阪市北区在住→北税務署
事務所がある場合
自宅とは別に事務所がある場合、事務所所在地を納税地とすることもできます。その場合は、開業届に「納税地」として事務所住所を記載します。
提出方法
開業届の提出方法は、次の3つがあります。
① 税務署窓口で提出
メリット
- 書類を直接持参できる
- その場で不備を確認してもらえる
- 控えに受付印をもらえる
手順
- 開業届を2部用意(提出用1部+控え用1部)
- 税務署の窓口に提出
- 控えに受付印を押してもらい、受け取る
必要なもの
- 開業届2部
- マイナンバーカードまたは身分証明書
- 印鑑(念のため)
② 郵送で提出
メリット
- 税務署に行かなくてよい
- 時間を節約できる
手順
- 開業届を2部用意(提出用1部+控え用1部)
- 控え用と返信用封筒を同封
- 管轄税務署に郵送
必要なもの
- 開業届2部
- 返信用封筒(切手を貼付)
- マイナンバーの写し(初回のみ)
注意点
- 控えに受付印を押して返送してもらえる
- 簡易書留や特定記録郵便で送ると確実
③ e-Taxで提出
メリット
- 自宅から手続きが完結
- 紙の書類が不要
- 青色申告の65万円控除を受ける際に有利
手順
- e-Taxの利用開始手続き
- マイナンバーカードまたはID・パスワードを準備
- e-Taxソフトまたは国税庁の確定申告書等作成コーナーから提出
必要なもの
- マイナンバーカード+ICカードリーダー、またはスマートフォン
- またはID・パスワード(税務署で発行)
注意点
- 初回は準備に時間がかかる
- 慣れれば便利だが、最初は窓口や郵送の方が簡単
現在は、e-Taxによる提出を選ぶ方も増えています。青色申告で65万円控除を受ける場合、e-Taxでの申告が要件の一つとなるため、早い段階でe-Taxに慣れておくのも一つの方法です。
開業届に記載する主な内容
記載内容は比較的シンプルです。
必須項目
①氏名・住所・マイナンバー
- 本人の氏名、住所、マイナンバーを記載
- 押印は不要(令和3年以降)
②納税地
- 通常は自宅住所
- 事務所がある場合は事務所住所も可能
③職業・屋号
- 職業:「Web制作業」「ライター業」「小売業」など
- 屋号:任意(なくても構わない)
④届出の区分
- 「開業」にチェック
⑤所得の種類
- 「事業(農業)所得」にチェック
⑥開業日
- 事業を開始した日(おおむねの日付でOK)
⑦事業の概要
- 簡潔に記載(例:「Webサイト制作業」「ハンドメイド作品の製作・販売」)
任意項目
屋号
- 屋号をつける場合のみ記載
- 後から変更も可能
- 屋号なしでも問題ない
給与等の支払の状況
- 従業員や家族に給与を支払う予定がある場合のみ記載
- 一人で事業を行う場合は記載不要
記載例
職業の例
- Web制作業
- ライター業
- プログラミング業
- デザイン業
- 物品販売業
- コンサルティング業
事業の概要の例
- 「企業向けWebサイトの制作」
- 「ハンドメイドアクセサリーの製作・販売」
- 「記事執筆・編集業務」
具体的すぎる必要はなく、簡潔な記載で問題ありません。
開業届を出すメリット
開業届を提出することで、次のような実務上のメリットがあります。
① 青色申告を選択できる
最大のメリット 青色申告をするためには、開業届の提出が前提となります(実務上ほぼ必須)。
「[青色申告と白色申告の違い]」の記事で説明したように、青色申告には
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 赤字の繰越控除(3年間)
- 青色事業専従者給与
といった特典があります。
② 事業としての位置づけが明確になる
対外的な信用
- 取引先に対して、事業者としての信用を示せる
- 金融機関からの融資を受ける際に有利
- 補助金・助成金の申請で必要になることがある
③ 屋号付き口座の開設がしやすくなる
屋号口座
- 屋号を記載した開業届の控えがあると、屋号付きの銀行口座を開設しやすい
- 事業用とプライベートの口座を分けられる
④ 小規模企業共済に加入できる
退職金制度
- 小規模企業共済は、個人事業主向けの退職金制度
- 加入には開業届の控えが必要
⑤ 記録として残る
事業開始の証明
- いつから事業を始めたかの公的記録になる
- 後から「いつ開業したか」を証明する必要がある場合に便利
開業届を出す際の注意点(補足)
以下は「開業届を出したから起きる」というより、事業を行うこと自体に伴う影響です。必要以上に不安になる必要はありません。
一方で、開業届を出すことで生じる可能性のある注意点もあります。
① 失業給付(雇用保険)との関係
会社を退職後に開業する場合
- 失業給付(失業手当)を受給中、または受給予定の場合、開業届を出すと「事業を開始した=求職活動をしていない」と判断され、失業給付が受けられなくなる可能性があります
対応
- 失業給付を受け終わってから開業届を出す
- または、失業給付を受けずに開業する
② 扶養(健康保険)との関係
配偶者の扶養に入っている場合
- 開業届を出すこと自体で扶養から外れるわけではありません
- ただし、事業所得が一定額(年間130万円程度)を超えると扶養から外れる可能性があります
注意点
- 扶養の判定は、所得額で行われます
- 開業届を出したかどうかではなく、実際の所得額が問題になります
③ 個人事業税との関係
個人事業税
- 事業所得が年間290万円を超えると、個人事業税(都道府県税)がかかる場合があります
- ただし、これも開業届の有無ではなく、所得額で判定されます
対応
- 所得が290万円以下なら、個人事業税はかかりません
④ 住民税の申告
住民税の普通徴収
- 事業所得がある場合、住民税を自分で納付(普通徴収)する必要があります
- ただし、これも開業届の有無ではなく、事業所得があるかどうかで判定されます
重要な点
開業届を出したからといって、すぐに税金が増えるわけではありません。
重要なのは、
- 失業給付との関係
- 扶養との関係
など、他制度との関係を理解したうえで判断することです。
開業届を出すかどうかの最終判断フロー
ここまでの内容を踏まえ、判断ポイントを一か所に集約します。以下の順で考えてください。
STEP1:青色申告を使いたいか
- はい → 開業届は提出する
- いいえ → STEP2へ
STEP2:事業として継続する意思があるか
- ある(今後も続ける・拡大したい) → 開業届を出しておくと実務が楽
- まだ分からない → STEP3へ
STEP3:今すぐ出さない理由があるか
- 失業給付を受給中・受給予定
- 扶養の範囲内で様子を見たい
- 年間所得が小さく、事業化未満
→ 当てはまる場合:今は出さず、状況が変わったら提出
このように、開業届は「必須か/不要か」ではなく、今のフェーズで必要かどうかで判断します。
判断に迷う場合は、次の視点で整理してみてください。
出すべきケース
青色申告を利用したい → 開業届は必須
事業として継続する意思がある → 早めに出しておくと後が楽
売上・経費が今後増える見込みがある → 事業が軌道に乗る前に出しておく
対外的に事業として説明する必要がある → 取引先、金融機関、補助金申請など
出さなくてもよいケース
失業給付を受給中、または受給予定 → 受給終了後に出す
副業で小規模(年間所得50万円未満など) → 雑所得として申告も可能
事業として続けるか分からない → 軌道に乗ってから出すのも一つの選択肢
判断の基準
「必ず出さなければならない」「絶対に出すべき」といったものではなく、事業のフェーズに応じた判断が重要です。
段階的なアプローチ
- まずは雑所得として申告(開業届なし)
- 事業が軌道に乗ってきたら開業届を提出
- 青色申告に切り替え
という流れも現実的です。
開業届と青色申告承認申請書はセットで
開業届を出す場合、多くのケースで青色申告承認申請書も一緒に提出します。
セットで提出するメリット
手間が一度で済む
- 2回税務署に行く必要がない
- 郵送の場合も、一度に送れる
期限を逃さない
- 青色申告承認申請書は期限が厳しい
- 開業時にセットで出しておけば安心
提出書類
①開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) ②青色申告承認申請書
この2つをセットで提出するのが一般的です。
青色申告をしない場合
青色申告をしない(白色申告を選択する)場合は、開業届だけを提出すればOKです。
屋号について
開業届では「屋号」を記載できますが、これは任意です。
屋号とは
個人事業主の商号
- 会社でいう「社名」のようなもの
- 例:「〇〇デザイン事務所」「〇〇工房」
屋号のメリット
- 対外的な信用
- 屋号付き銀行口座の開設
- 請求書や名刺に記載できる
屋号は必須ではない
屋号なしでも問題ない
- 個人名で活動することも可能
- 後から変更も可能
屋号の変更
- 屋号を変更したい場合は、開業届の「変更」として再提出すればOK
これまでの記事との関係
本記事は、これまでのシリーズの知識を前提としています。
| 記事内容本記事との関連 | ||
|---|---|---|
| [所得とは何か] | 所得の基本構造 | 事業所得として申告する前提 |
| [事業所得と雑所得の違い] | 所得区分の判断 | 事業性があるか=開業届の判断 |
| [青色申告と白色申告の違い] | 申告方法の選択 | 開業届が青色申告の前提 |
| [税務調査で見られるポイント] | 調査での確認事項 | 開業の有無より実態が重視される |
シリーズの流れ
- 所得と経費の基本を理解
- 申告方法を選択(青色 or 白色)
- 本記事:開業届の提出
- 次回以降:青色申告承認申請書、帳簿のつけ方
この順番で読むことで、事業開始から申告まで、体系的に理解できます。
おわりに
開業届は「出した方が得かどうか」で判断する書類ではありません。
- 今の事業フェーズに合っているか
- 青色申告や対外的な手続きが必要か
- 他制度(失業給付・扶養)との関係に問題がないか
この3点を整理できていれば、判断はそれほど難しくありません。
迷った場合は「今すぐ必要かどうか」だけを考える——それで十分です。
形式よりも実態。これは、これまでのシリーズ全体を通じて一貫している考え方です。
開業届は、事業を始めるうえでの「スタートライン」に立つための手続きです。
重要なのは、
- 形式的に出す・出さない
- 得か損か
ではなく、
今の自分の事業フェーズに合っているか
という視点です。
実務での判断基準
青色申告を希望する場合 → 開業届は必須。早めに提出を。
事業として本格化している場合 → 開業届を出しておくと、対外的な信用や手続きがスムーズ。
副業で小規模な場合 → 無理に出す必要はない。雑所得として申告も可能。
失業給付を受給中の場合 → 受給終了後に提出を。
迷ったら専門家に相談を
開業届を出すべきかどうか、自分の状況で判断に迷う場合は、税理士に相談することをお勧めします。特に、
- 失業給付との関係
- 扶養との関係
- 青色申告との兼ね合い
など、個別の状況に応じたアドバイスを受けられます。
次回以降は、
- 青色申告承認申請書の書き方と提出期限
- 帳簿のつけ方の基本(単式簿記と複式簿記)
- 会計ソフトの選び方と使い方
など、より具体的な実務に進んでいきます。
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